葬儀を終えてからやること

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葬儀後の手続き

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葬儀を終えてからも、やることは山ほどあります。例えば、年金や健康保険などの公的な手続きがあります。

健康保険の手続き

国民健康保険の加入者が亡くなった際に埋葬を行う人には「葬祭費」が、その他の健康保険の加入者の場合は「埋葬料」、健康保険の被保険者のご家族が亡くなった場合は「家族埋葬料」などが支給されます。被保険者が亡くなられた場合、亡くなった方のご家族は埋葬料として5万円が受給できます。もし埋葬料を受けとる人がいない場合は、実際に埋葬をされた人に埋葬費として埋葬に要した費用が実費で支給されます。また、被扶養者が亡くなられた場合は被保険者が家族埋葬料として5万円を受け取ることができます。

国民健康保険は市区町村役場の健康保険課または年金課などで、他の健康保険は全国協会けんぽの各都道府県の支部(もしくは勤務先)で、それぞれ2年以内に請求の手続きをする必要があります。葬祭費は役場の窓口で申請書が用意されていますので、保険証と葬儀の領収書などの必要書類を準備して手続きを行います。なお、埋葬料は郵送でも申請することが可能ですので、各役場のホームページでご確認ください。

年金の手続き

故人が年金受給者であった場合は期限内に受給停止手続きを行う必要があります。年金の受給停止手続きの申請期限は、国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内です。これに遅れてしまうと、受け取った年金を返金しなければならなくなり、それだけ余計な手間が発生してしまいますので、必ず期限内に手続きを済ませましょう。

また、年金加入者が亡くなった場合、故人の収入で生計をたてていた家族は遺族年金を受給できる場合があります。受給の条件は、各々が加入している年金ごとに定められていますので、詳しくは各年金事務所に問い合わせをされるとよいでしょう。申請期限はありませんが、支給開始のタイミングは当然ながら遅くなりますので、できるだけ早めに申請を済ませましょう。ちなみに、故人が世帯主であった場合、住所地の役場に世帯主の変更届が必要です。申請期限は亡くなられた日から14日以内となっています。
国民健康保険の手続きの詳細はこちら

保険金の手続き

故人が生命保険や共済などに加入していた場合も各保険会社への保険金申請が必要です。保険の種類は、社会保険や国民健康保険、共済組合、船員保険、労災保険、などがあります。生命保険に加入していた人が亡くなった場合、保険金請求者から支払請求がなければ、生命保険金は支払われません。できるだけ早く故人の保険会社に連絡し、請求に必要な書類を送付してもらいましょう。まずは保険会社に連絡をして、保険金請求書や診断書などの各社指定の書類を取り寄せます。複数の保険に加入していることもありますので、その場合は初めの段階で必要書類をまとめて揃えてしまいましょう。すべての保険書類が揃ったら、病院に死亡診断書を申請しに行きましょう。このようにまとめて作業してしまった方が効率的でずっと円滑に進みます。このような手続きはたいへん面倒ではありますが、金銭にも関わる大切なことですので先送りにすることなく対応しましょう。

葬儀後の手続き

故人の戸籍や債務の扱い、相続財産の分配や、その後の給付金受け取りについてなど、さまざまな問題を考えることになります。これらには法律が複雑に絡み合います。もし故人が遺言を遺していた場合も、法に関する知識がなければ混乱してしまうでしょう。そこで、死亡・相続手続きに強い司法書士や弁護士に依頼するのもひとつの選択肢です。費用はかさみますが、煩雑な作業を漏れなく、スムーズかつ適切に手続きしてもらえるでしょう。

故人の戸籍、借金の整理、遺産相続、その後の受給など、いろいろことを処理する必要があります。これらはとても複雑で、たとえ故人が遺言を残していたとしても、法律の知識がなければ対応に苦慮することでしょう。そこで、相続に詳しい司法書士に相談するのも一つの方法です。それだけコストはかかりますが、複雑な手続きから解放され、正確かつ円滑にに進めてくれます。

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