葬儀を終えてからやること

相続について

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葬儀が終わると、故人の遺産の相続に関する手続きをしなければなりません。

ご家族が亡くなられた直後は、通夜・葬儀・告別式の準備や開催に慌ただしく、ご家族を亡くされた心労が残っている状態で相続の手続きを行うことは難しいでしょう。

相続の一般的な流れとしては、まず故人が遺言を残しているかどうかを確認します。遺言書には、相続財産の分け方について故人の希望が書かれている場合があり、その内容によっては、誰にどれだけの財産を相続させるかが決まっている場合もありますので、必ず確認しましょう。

次に、故人の財産目録を作成します。預貯金や不動産などのプラスの財産から、借金などのマイナスの財産まで、故人(被相続人)の財産をすべて洗い出し、リストアップします。財産の特定とリストアップには期限があるものもありますので、できるだけ早く着手することをお勧めします。

財産の洗い出しと同時に行わなければならないのが、相続人の調査・確認です。相続人全員が揃わなければ、遺産分割協議は成立しません。戸籍謄本などを使って相続人が誰なのかを調査し、確定させましょう。相続したくない負の財産(借金など)がある場合、相続開始後3ヶ月以内に相続放棄や限定承認ができる。相続が発生した場合は、不動産の名義変更、財産目録や遺産分割協議書の作成、税務署での相続税の申告・納付を行えば手続きは完了です。なお、相続財産の純資産額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、10ヶ月以内に相続税の申告をする必要があります。期限を過ぎると、加算税や延滞税がかかる場合がありますので、ご注意ください。なお、葬儀にかかった費用の一部は相続税で控除することができます。葬儀費用は決して安いものではありませんので、どのように資金を調達するかが非常に重要です。香典を受け取らないという選択をした場合、使える相続財産があると心強いかもしれません。相続した財産を葬儀費用に充てる場合は、領収書や明細書を必ず保管するようにしましょう。後々のトラブルを防ぐためにも大切なものなので、きちんと保管しておくことが大切です。

相続はトラブルが起きやすいですが、手続きやポイントを押さえておくことでリスクを軽減することができます。このように複雑でわかりにくい葬儀後の手続きは、税理士、行政書士、司法書士、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。